「家賃支援給付金」実施。新型コロナ売上減事業者に最大600万円 - Impress Watch https://t.co/HyVIwnINA2 @impress_watchより
— 不破雷蔵@ガベージニュース (@Fuwarin) July 7, 2020
【不破雷蔵さんのコメント】制度の詳細は経産省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」にある通りですが、先行施... ▼14日から受け付け開始 家賃支援給付金 梶山経産相 https://t.co/CRibtdSdWX
— 140gnews (@140gnews) July 7, 2020
【家賃支援給付金に関するお知らせ】
— 中小企業庁 (@meti_chusho) July 7, 2020
家賃支援給付金について、制度詳細を記載した申請要領等を公表いたしました。
申請開始は7月14日(火)からとなります。詳しくは以下のサイトをご確認ください。https://t.co/Yo06zHFpfE
条件は、5月から12月の売上高について「1カ月で前年同月比-50%以上」または「連続する3カ月の合計で前年同期比-30%以上」で、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること。
先日からちらほら言及している、新型コロナウイルスで影響を受けた事業主などに対する支援制度の一つ、家賃をサポートしようという「家賃支援給付金」の詳細が決定し、公開された。受け付けも始まってはいるけど、算定期間が2020年5月以降に限定されているので、5月の時点で該当する人は「2020年5月の売上が前年同月比でマイナス50%以上」の必要がある。しかもこれは条件の一つで、他にもいくつかの条件を満たしていなければならない。
ただ、中小企業は個々によるけど、個人事業主は結構当てはまる条件なので、該当する人は少なからずいると思う。
売上高の条件について「2020年5~12月分で 1:1か月で前年同月比50%以上減 2:連続3か月で前年同月比30%減少」とありますが、このうち1:は持続化給付金と同じです(期間は2020年フルが対象ですが)。つまり1:の条件を満たしていれば、今回の家賃支援給付金と持続化給付金の双方を受けられる可能性が出てきます。
準備する書類も似たようなものですので、条件上該当しそうな中小企業や個人事業者はぜひご確認ください。
また似たような制度で新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免も行われています。こちらも適用条件の1つがほぼ同じ(2020年の収入が前年比で3割以上減少する見込み)ですので、こちらもご確認することをお勧めします。
何より今回の「家賃支援給付金」は元々そういう目論見なのか、それとも制度設定の上で大前提となる骨子のようなものがあるからなのか、先行して実施されている持続化給金と条件が結構似ているんだよね。個人事業主への厚いサポートというか、普段なら考えられないようなレベルの支援をしているというのが分かる。
さらにコメント解説でも触れているけど、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免(これも以前触れた)もまた、条件としてはさほど変わりないし、用意する資料も共通するものが多い。個人事業主の人はもりもりチェックして可能ならばどんどん申請しよう。
コメントする