「健康食品」とは(厚労省) https://t.co/GuN9Uilapy 「健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指している」「国の制度としては国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります」 pic.twitter.com/Mace2XBQIU
— 不破雷蔵@ガベージニュース (@Fuwarin) November 19, 2020
先日本家サイトで健康食品に関する調査結果を云々していて、この調査では定義がこんな風になっているけど実のところ厳密にはどのような定義が行われているのだろうかと調べてみたところ、厚労省ではこういう形での話でしたとさ、というもの。要は明確な法的定義などない、というもの。え、知らなかった。
引用先に書いてあるけど、健康維持・増進に役立ちそうな食品やら飲料水は健康食品として名乗っても問題ないという感じ。
一方で時々見かける似たような言い回しとして機能性表示食品とか栄養機能食品、さらには特定保健用食品、さらには医療品とはこんな感じになっている次第。似たように見えるけど、実は微妙に違っているわけだ。
民間療法などで出てくる食材とか、効用のある野草とかはどうなるんだろうな、という感はある。やはり「健康食品」扱いなんだろうか。
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